愛知県宿泊事業者高付加価値化促進事業費補助金について

物価高騰の影響を受ける宿泊事業者に対し、ホテル・旅館の高付加価値化を図る取組を支援します

愛知県宿泊事業者高付加価値化促進事業費補助金について

宿泊施設の生産性向上に要する
改修費用を補助します。

2023年3月20日に補助事業者を決定しました。
採択結果については、下記URLをご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/shukuhaku-koufukakachi-koufukettei.html
補助対象者
愛知県内にある旅館・ホテル、簡易宿所、民泊施設の所有者、管理者又は運営者
補助事業
宿泊施設の高付加価値化改修※を行う事業
補助対象経費
宿泊施設の高付加価値化改修※に要する工事費、設計費等
補助率
【大 企 業】補助対象経費の1/2以内
【中小企業者】補助対象経費の2/3以内
補助上限額
1施設当たり1億円
補助下限額
1施設当たり1千万円

※高付加価値化改修:改修前後で比較して宿泊施設の生産性が向上する改修をいう。

(詳細は、交付要綱及び申請の手引きをご確認ください。)

申請書類等

下記より申請書類等をダウンロードし、
必要書類にご記入ください。

※2022年12月21日更新
シート「8-2 経営計画及び資金計画の算出根拠資料」の年月期の不備を修正しました。

  1. 愛知県宿泊事業者高付加価値化促進事業費補助金の概要[PDFファイル]
  2. 愛知県宿泊事業者高付加価値化促進事業費補助金交付要綱[PDFファイル]
  3. 愛知県宿泊事業者高付加価値化促進事業費補助金申請の手引き[PDFファイル]
  4. 申請書類

スケジュール

補助金申請の流れ

オンライン説明会動画

※説明会資料については、下記URLをご確認ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kanko/shukuhaku-koufukakachi.html

Q&A

1.補助対象施設・補助対象者

Q. 現在、保有をし、他者に運営させている宿泊施設を改修し、その後に自社で運営する計画をしているが、この場合、補助の対象となるか。
A. 対象とはなり得ます。ただし、計画で自社運営とするならば、自社での宿泊施設の認可を受けることが交付の条件となります。
Q. 補助対象者について、愛知県外に所在する企業は対象となるか。
A. 愛知県内において営業している施設を所有、管理又は運営する者であれば、愛知県外に所在する企業も補助対象者となり得ます。
Q. 県内にホテルを2か所営業しているが、2施設を補助対象とできるか。
A. 今回は1事業者あたり1施設の申請としております。
Q. 宿泊施設を改修し、サテライトオフィスを導入するにあたって、全てをサテライトオフィス化し、宿泊施設でなくなる場合は補助対象となるか。
A. 今回の補助対象施設は、宿泊施設であり、改修後も宿泊施設として営業する施設が対象です。
Q. 宿泊施設内の飲食店の改修は補助対象となるか。
A. 宿泊施設と同一施設であれば補助対象となり得ます。

2.補助対象事業

Q. 施設の改修にあたり、いったん更地にして新築する場合は対象となるか。
A. 新築は、今回の補助対象事業として認められません。現状の建物を活かす形の改修であれば、補助対象事業となり得ます。
Q. 今回の補助下限額は1,000万円とのことだが、500万円では対象とはならないのか。
A. お見込みのとおりです。

3.補助対象経費

Q. 施設改修に係る広報・宣伝費は対象となるか。
A. 補助対象経費となるのは、改修工事費、現場経費、設計費、監理費、一般管理費であり、広報・宣伝費は対象となりません。
Q. ホテル客室のユニットバスについて、給湯設備やシャワーノズル、ウォッシュレット機能の向上を考えているが、対象となるか。
A. 可搬性のある設備の購入や設置に必要となる経費は対象となりません。シャワーノズルやウォッシュレットが施設と一体でない場合(取り外し可能)であれば、対象となりません。
Q. 可搬性のある設備の購入や設置は対象外とのことだが、ベッド等の大型のものはどうか。
A. 建物に付属するものであれば対象となりますが、そうでなければ対象となりません。

4.提出書類

Q. 宿泊施設の所有者と、管理運営者が異なる場合で、所有者が申請する場合、生産性の向上は、所有者と管理運営者どちらにすべきか。
A. 申請者の生産性の向上が必要となるため、所有者となります。
Q. 1つの法人で2つホテルを所有しているが、決算書関係の書類は法人単位で出す必要があるのか、補助を受ける予定のホテルのみでよいのか。
A. 法人単位での決算報告、数値計画が必要となります。改修の生産性向上効果については様式8-2の新規事業部分で確認をします。
Q. 旅館業とその他の事業を営んでいるが、従業員は会社全体で記入するべきか、旅館業部分のみで記入すべきか。
A. 従業員は会社全体で記入してください。
Q. 補助金・助成金申請状況に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は記載すべきか。
A. 本補助金のような建物改修など事業に係る補助金・助成金を記載してください。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、記載する必要はありません。
Q. 現在、宿泊施設の名称が旅館業営業許可書と異なる場合、どうすればよいか。
A. 同一施設であることが証明できる書類(旅館業営業許可申請書記載事項変更届(保健所等の受付印があるもの)等)を提出する必要があります。
Q. 旅行業営業許可書について、保健所の証明で代用することはできるか。
A. 可能です。目的を「愛知県宿泊事業者高付加価値化促進事業費補助金の申請のため」として、保健所の証明を受けてください。
Q. 見積書を2者以上用意する必要があるとのことだが、工事内容や経費の内訳が比較できるようにしたほうが良いか。
A. お見込みのとおりです。
Q. 工事図面等について、どれくらい詳細なものを提出すればよいか。
A. 検討状況によると思いますが、こちらで生産性の向上効果を判定するため、可能な限り事業内容が分かるものとしてください。
Q. 国税の納税証明書(その3)について、法人税と消費税及び地方消費税の証明で良いか。
A. お見込みのとおりです。
Q. 社会保険料納入確認書について、確認を要する対象期間はどうすればよいか。
A. 確認可能な対象期間を記入してください。通常は2年間です。
Q. 申請後に資材の変更等が生じた場合はどうなるのか。
A. 金額等に変更が生じる場合は、変更交付申請する必要があります。事業計画の内容に変更が生じる場合は、再度審査が必要になる場合があります。

5.その他

Q. 本補助金は今後も継続するのか。
A. 継続の予定はありません。

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